無期転換社員就業規則
Employment Regulations for Indefinite-term Convertible Employees
第1条(目 的)
- 本規則は、株式会社グラフィックステージ(以下「会社」という)の無期転換社員の就業に関する事項を定める。
- 本規則に定めのない事項は、個別の労働契約書のほか、労働基準法、労働者派遣法その他関係法令の定めるところによる。
第2条(定 義)
- 無期転換社員とは、第4条の定めにより有期労働契約から無期労働契約へ転換した者をいう。
第3条(遵守義務)
- 会社は無期転換社員に対して、この規則および個別の労働契約書による就業条件により就業させる義務を負うものとする。
- 無期転換社員は、この規則及び会社の指示を遵守し、職場秩序を維持するとともに職責を遂行しなければならない。
- 無期転換社員は、この規則を読まなかったことで弁解をすることはできないものとする。
第4条(無期転換制度)
- 有期雇用者のうち会社との通算雇用期間が5年を超えた者のうち希望する者は、無期転換社員へ転換する事ができる。
- 前項の通算期間 5 年間の算出において、一の契約満了日から次の契約初日までの期間が6ヶ月以上経過しているときは、その前後の雇用期間を通算しないものとする。
- 無期転換を希望した場合は、原則として当該有期労働契約が終了した翌日から無期転換社員へ転換する。
- 前項に関わらず、会社と労働者が合意した場合は、転換の日を別に定めることができる。
第5条(派遣期間終了前における派遣の中止)
- 無期転換社員が、当初に明示された派遣期間の満了前に、派遣先における業務処理が終了した場合、又は派遣先のやむをえない事由により、派遣先から業務処理の終了の申し入れがあった場合には、会社は、派遣期間が終了したものとみなして、その派遣先への無期転換社員の派遣を中止する。この場合においては、会社は速やかに無期転換社員を別の派遣先に派遣するように努力する。
- 前項の場合において、新たな就業機会の確保ができないときは、会社は、まず休業等を行い、休業手当の支払い等の労働基準法等に基づく責任を果たすこととする。
第6条(就業場所の変更)
- 会社は業務の都合により、雇い入れ時に示した派遣先又は派遣先における就業場所(以下、就業場所という)を変更することがある。
第7条(正規雇用への転換)
- 会社に6カ月以上勤務した者で、今後も1年以上勤務を希望する有期雇用契約社員、または無期雇用契約社員(無期転換社員を含む)が申し出た場合は、正規雇用に転換させることがある。
- 転換時期は、随時定めるものとする。
- 正規雇用に転換を希望する者は、会社が指定した適性審査を受け、キャリアアップ管理者と面接試験を行い、合格した場合について転換することとする。
第8条(始業・終業の時刻及び休憩時間)
- 無期転換社員の始業・終業の時刻及び休憩時間は、実労働時間が1日8時間以内、1週40時間以内で、派遣先事業所の就業条件その他で定める事情を勘案し、個別の雇用契約(派遣就業条件明示書を兼ねる〔以下同じ〕)において示すものとする。
- 会社は、無期転換社員の始業時刻、終業時刻、又は休憩時間の配置を、業務の都合により変更することがある。
第9条-1(1ヶ月以内単位の変形労働時間制)
- 会社は、労働基準法第32条-2の定めるところにより、原則として、毎月1日を起算日とした1ヶ月以内単位の変形労働時間制を採用することがある。この場合、所定労働時間は1ヶ月以内で定めた変形期間を平均し、1週間あたり週法定労働時間を超えない範囲とし、特定の週又は日における労働時間、始業及び終業時刻は、派遣先事業所の就労形態を勘案して個別の雇用契約で定める。
- 各日・各週の所定労働時間、始業・終業の時刻は、シフト表等によって決定し、前月の末日までに通知する。
- 業務の都合により、事前に無期転換社員に通知し、前項の就業時間を繰上げ、又は繰下げて変更することがある又、休日に就業の必要がある場合には、当該週の開始前に通知し、他の曜日と振替変更して就業を命ずることがある。
- 前第1項の起算日は、派遣先の制度その他の事情を勘案して、個別契約により変更することがある。
第9条-2(1年以内単位の変形労働時間制)
- 会社は、労働基準法第32条-4の定めるところにより、労使協定で定めた期間(1年以内)単位の変形労働時間制を採用することがある。
- 前項に定める変形労働時間制を採用する場合は、労使協定により、対象となる無期転換社員の範囲、対象期間、対象期間における労働日、及びその労働日毎の労働時間、その他法令で定める事項を定めるものとする。
第9条-3(フレックスタイム制)
- 会社は、労働基準法第32条-3の定めるところにより、始業及び終業の時刻について、無期転換社員の自主的決定に委ねることがある。この場合、派遣先事業所の就労形態を勘案してコア・タイム、フレキシブル・タイムを設けることがある。
- 前項に定めるフレックスタイム制を採用する場合は、労使協定により、対象となる無期転換社員の範囲、清算期間、清算期間における総労働時間、その他法令で定める事項を定めるものとする。
- 前項に定める無期転換社員が、第14条に定める年次有給休暇を取得した場合には、労使協定に定める標準となる1日の労働時間を労働したものとみなす。
第9条-4(妊産婦等の特例)
- 妊産婦である無期転換社員から請求があった場合は、フレックスタイム制を除く変形労働時間制を適用しない。また、時間外労働、休日労働も命じない。
第9条-5(裁量労働時間制)
- 派遣先事業所の就労形態を勘案し、業務の性質上、その遂行方法を、無期転換社員の裁量に委ねるのが適切であると会社が判断するときは、会社は、無期転換社員の裁量によって労働させ、個別の雇用契約により定める所定就業時間を労働したものとみなすことがある。裁量労働の具体的内容は、別に定める。
第9条-6(事業場外労働)
- 無期転換社員に、就業時間の全部又は一部について、出張その他、事業場外で労働させる場合で、労働時間を算定し難いときは、個別の雇用契約により定める所定就業時間を労働したものとみなす。ただし、あらかじめ特段の指示をしたときはこの限りでない。
- 前項の場合であって、事業場外の労働に要する時間が通常、所定就業時間を超える場合には、労使協定に定める時間労働したものとみなす。
第9条-7(労働時間等に関する適用除外)
- 無期転換社員のうち、労働基準法第41条に規定する監督・管理の地位にある者については、労働時間・休憩・休日に関する規定が適用されないものとする。
第10条(休 日)
- 無期転換社員には、少なくとも週1日の休日(法定休日)を与えるものとし、各人毎に個別の雇用契約に定めるものとする。
- 会社は、前項にかかわらず、週1日の休日に替えて、毎年4月1日を起算日とし、4週間を通じて4日の休日を与えることがある。
- 派遣先の創立記念日、臨時休業日、年休計画付与日、年末年始休暇日、及び夏期休暇日等、会社が1ヶ月前迄に無期転換社員に指定した日は、休日(法定外休日)とする。
- 休日は、業務の都合により変更することがある。
第11条(休日の振替)
- 会社は、業務上必要とする場合には、事前に前条の休日を各人毎に他の日に振り替えることがある。休日を振り替えたときは、その日を休日とし、従来の休日は、通常の勤務日とする。
第12条(時間外・休日労働)
- 会社は、業務の都合により時間外労働・休日労働に関する労使協定に定める範囲内において、時間外又は休日に労働させることがある。
第13条(年次有給休暇)
- 会社は、雇い入れの日から起算してから6ヶ月の間継続勤務(第4条の雇用契約が結ばれていない期間が連続して1ヶ月に達すること無く勤務することをいう。以下本項において同じ。)した無期転換社員(派遣先が異なっても第4条の雇用契約が継続する場合を含む〔以下本条において同じ〕)、及び6ヶ月を超えて1年6ヶ月以上継続勤務した無期転換社員については、所定労働日の8割以上出勤した場合は、起算した継 続勤務年数ごとに、次の表に従って年次有給休暇を付与する。
(表1)
週所定労働時間 週所定労働日数 1年間の所定労働日数
(週以外の期間によって、労働日数を定めている場合)継続期間に応じた年次有給休暇日数 6ヶ月 1年
6ヶ月2年
6ヶ月3年
6ヶ月4年
6ヶ月5年
6ヶ月6年
6ヶ月以上30時間以上 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日 30時間未満 5日以上 217日以上 4日 169日~216日 7日 8日 9日 10日 12日 13日 15日 3日 121日~168日 5日 6日 6日 8日 9日 10日 11日 2日 73日~120日 3日 4日 4日 5日 6日 6日 7日 1日 48日~72日 1日 2日 2日 2日 3日 3日 3日 - 年間勤務日数にかかわらず、年間の平均週所定労働時間が30時間以上の無期転換社員については、上記(表1)を適用する。
- 起算日は、登録後初めて派遣就業した日からとする。ただし、本項により年次有給休暇の計算上勤務日数とみなされるも現実に勤務してない日数については、年次有給休暇の資格取得算定に限って勤務日(無給)とみなす。
- 前項の起算日、勤務日数、勤続年数は未就労時間(第4条の雇用契約が結ばれていない期間)が連続して1ヶ月に達したときは、一旦消滅し、次の就労日を基に改めて起算日と勤続年数を設定し直し、以後も同様とする。
- 従業員代表との書面による協定により、各従業員の有する年次有給休暇のうち5日を超える部分について、あらかじめ時季を指定して与えることがある。
- 前項の規定にかかわらず、有給休暇を10日以上有する従業員に対しては、その内5日については、付与日から1年以内の期間に、従業員ごとにその期日を指定して与えることがある。この場合、従業員は与えられた有給休暇を必ず取得しなければならない。
- 年次有給休暇の有効期間は2年間とする。ただし、登録を取り消された場合又は未就労時間が1ヶ月に達した場合は以降、無効となる。
- 年次有給休暇を受けようとする場合は届出を原則として3日前までに提出しなければならない。やむを得ない場合は口頭その他の方法で有休処理する日の始業時間までに連絡しなければ有給休暇と認めることができない場合がある。出社後は、ただちに届出を提出しなければならない。
- 前項によって年次有給休暇を請求した場合であっても、業務上支障がある場合は、その時季を変更させることがある。
- 有給休暇の賃金は労働基準法第12条に基づき通常の賃金を支払うこととする。
- 有給休暇の申請については所定の申請方法に従って受理する。
第13条-2(裁判員特別休暇)
- 無期転換社員は、次のいずれかに該当する場合(1号及び2号は該当することとなった日から1週間以内に、3号及び4号は該当することとなった場合は当日に)、会社が定めた手続きにより会社に報告しなければならない。また、会社は無期転換社員にそれぞれの状態を証明する文書の添付を求めることがある。
- 裁判員候補者名簿に記載された旨の通知を受けたとき
- 裁判員候補者として呼出状の送付を受けたとき
- 裁判員又は補充裁判員に選任され、あるいは不選任となったとき
- 裁判員及び補充裁判員として審理に参加したとき
- 会社は、無期転換社員が雇用契約期間中に次のいずれかに該当し、かつ事前に所定の申請をした場合、裁判員特別休暇を認める。
- 裁判員等選任手続期日に出頭するとき・・・無給
- 裁判員又は補充裁判員として審理に参加するとき・・・無給
- 前項の申請は、第1項2号の呼出状に記載された裁判員等選任手続期日の4週間以上前に、職務従事予定期間を予定取得休暇日として記載する一括休暇の申請としなければならない。ただし、裁判員等選任手続期日にて不選任となったときは、裁判員等選任手続期日以外の休暇申請は自動的に効力を失う。また、実際の裁判が職務従事予定期間を超えるときは、その都度休暇を申請しなければならない。
- 無期転換社員は、会社が派遣先に対して、裁判員制度に基づき休暇取得することを了解する。
- 裁判員特別休暇は雇用契約期間中の契約日に限る。雇用契約が理由の如何を問わず期間途中で終了した場合は、以降の休暇取得は認められず、会社は賃金を支払う義務を負わない。
第14条(休 職)
- 従業員が次の各号の1に該当した場合は休職とする。
- 業務外の傷病により1カ月以上にわたり欠勤が続き、さらに就業できる見込みがないとき
- 出向した場合
- 地方公共団体の議員等の公職につき、労務の正常な提供が行えない場合
- 刑事被告人となり身柄を拘束されて会社に勤務できないとき、または会社が勤務に不適当と認めたとき
- 前各号の他、特別の事情があって休職させることを必要と認めた場合
第15条(休職期間)
- 休職期間はつぎのとおりとする。
- 前条第1号の場合 12カ月
- 前条第2号の場合 出向している期間
- 前条第3号および5号の場合、その必要な範囲で会社の認める期間
- 前条第4号の場合は未決期間
- 第1号の期間は、会社が必要と認めた場合には、これを更新することがある
- 休職期間中の賃金の取扱いについては、賃金規程の定めるところによる
第16条(復 職)
- 休職期間満了前に休職事由が消滅した場合は、原則として休職前の職務に復帰させる。ただし、事情により、休職前の職務と異なる職務に復帰させることがある。また、従業員は正当な理由なくこれを拒むことはできない。
- 休職者は、休職事由が消滅したときは、会社に届け出なければならない。
- 傷病により休職していた者が復職するときは、医師の診断に基づき会社が決定する。なお、診断を求める医師については、会社が指定することがある。
- 第14条1号により休職していた者が出勤し、同一または類似の事由により出勤後3カ月以内に再び欠勤するに至った場合は、休職が継続しているものとみなす。
- 休職期間が満了し、なお休職事由が消滅しないときは、その日をもって退職とする。
第17条(賃 金)
- 賃金は時給とし、毎月1日から月末までを計算期間とする。ただし、休日、休憩時間、欠勤、遅刻、早退等により不就労の場合には、その日又はその時間の賃金は無給とする。
- 賃金の支払いは、当月分を翌月20日払いとする。支払いに当たっては、所得税等法令に定められたものを控除し、直接通貨により、無期転換社員の指定する銀行その他の金融機関の口座への振り込みによって行う。ただし、口座振り込みの場合に支給日が銀行その他の金融機関の休日に当たるときは、その直前の金融機関営業日に振り込むものとする。
- 1日8時間、又は、1週40時間を超えて労働させた場合は、2割5分増しの賃金を支払う。ただし、月60時間を超えて時間外労働させた場合は、60時間を超えた時間について5割増しの賃金を支払うものとする。
- 法定休日(1週につき1日又は4週を通じて4日)に労働させた場合は、3割5分増しの賃金を支払う。
- 変形労働時間制(フレックスタイム制も含む)を採用した場合で、労働基準法の定めるところによる時間外労働をさせた場合は、2割5分増しの賃金を支払う。
- 深夜(午後10時から午前5時)に労働させた場合は、2割5分増しの賃金を支払う。
第18条(昇降給)
- 会社は、社会、経済情勢の変化、業務内容の変更、および派遣先変更等により賃金の見直しを行う必要があると認めた場合には、無期転換社員の賃金の昇給又は降給等の改定を行うことがある。
第19条(賞 与)
- 無期転換社員には、賞与は支給しない。
第20条(退職金)
- 無期転換社員の退職又は解雇に際して、退職金は支給しない。
第21条(健康診断)
- 会社は、雇用期間が1年を経過した無期転換社員に対して、1年に1回、定期健康診断を行う。
- 無期転換社員は前項の健康診断を受診しなければならない。尚、正当な理由なく定期健康診断を受診しない場合、またはその結果を会社に報告しない場合は、労務に服させない場合がある。
- 第1項の健康診断を希望しない無期転換社員は、他の医師の診断を受け、その結果について証明書を会社に提出しなければならない。この場合の費用は無期転換社員の自己負担とする。
- 定期健康診断を受診した結果、再検査を要する場合は、速やかに受診しなければならない。尚、再検査の費用は無期転換社員の負担とする。
第22条(労働災害)
- 無期転換社員が業務上又は通勤途上の災害を被った場合は、労働基準法、労働者災害補償保険法その他法令の定めるところによる。
第23条(産前産後の休暇等)
- 産前産後の休暇、育児時間、生理休暇については、労働基準法の定めるところによる。ただし、業務に就かなかった期間・時間は無給とする。
第24条(育児・介護休業法に基づく制度)(無給)
- 無期転換社員の育児・介護休業に関しては、「育児・介護休業規程」に定めるものとする。
第25条(就業の禁止・退場)
- 無期転換社員が次の各号の一に該当するときは、会社は当該事由が消滅したと認めるときまで就業を禁止し、又は職場から退場させることがある。
- 派遣先等職場において風紀若しくは秩序を乱したとき、又はそのおそれがあるとき。
- 派遣先又は会社の業務を妨害し、又はそのおそれがあるとき。
- 派遣先等職場において、頻繁に私語を繰り返し他の派遣先従業員、役員、若しくは、他の無期転換社員の業務遂行の妨げになるとき、又はそのおそれがあるとき。
- 派遣先又は会社の命令に従わず、業務遂行を拒否するとき。
- 派遣先又は会社の社風を著しく逸脱する服装、その他酒気帯び、又は非合法薬物を服用する等、勤務するにふさわしくない状況のとき。
- 業務遂行に必要としない危険、若しくは有害な物を所持しているとき、又は、派遣先が持ち込みを承認しない物品等を派遣先職場に持ち込んだ、若しくは持ち込もうとしたとき。
- 会社から第31条第1項第3号に基づき出勤を停止されているとき。
- 派遣先の許可なく業務外の事由により派遣先職場等に入場しようとするとき、又は終業後退場しないとき。
- その他前各号に準ずる、就業の禁止又は退場を命じることを相当とする事由があるとき。
- 前項の就業禁止期間中及び退場後の雇用契約期間の残期間は無給とする。
第25条-2(安全衛生上等の就業禁止)(無給)
- 会社は、下記のいずれかに該当する無期転換社員の就業を禁止する。
- 病毒伝播のおそれある伝染病、感染症の疾病にかかった者、国等から検診受診の勧告を受けた者、又は入院勧告を受けた者
- 精神障害のため、自身を傷つけ、又は他人に害を及ぼすおそれのある者
- 就業によって病状悪化のおそれある者
- 感染症の疑いがある場合、及びその他感染症伝播地域への渡航者で、国等の要請措置に基づく場合
- 前各号に相当する事由がある場合
- 前項の就業禁止期間中は無給とする。ただし、第5号の場合については、無給とするか、賃金を支払うかについては、その都度会社が定めるものとし、また、賃金を支払う場合であっても、労働基準法第12条に基づき算出された平均賃金の60%相当額とする。
第26条(服務事項・禁止事項)
- 無期転換社員は、次の各号に定める事項を遵守しなければならない。
- 常に健康に留意し、清潔感のある態度をもって誠実に勤務すること。
- 本規則及び会社並びに派遣先の指示命令を遵守して、自己の職務を正確かつ迅速に処理し、常にその効率をはかり、業務の改善に積極的であること。
- 出退勤・遅刻・早退に際しては、所定の方法に従って、その時刻の記録を行うこと。
- 始業時刻には、直ちに就業できる態勢にあること。
- 終業時刻前に退勤の準備をしたりしないこと。
- 就業時間中は、業務外の行為はしないこと。
- 派遣先の就業に関する規定を尊重し、所定就業時刻以降は、承認又は指示を受けたときを除き速やかに退勤すること。
- 遅刻、早退、欠勤をする場合、または勤務時間中に私用で事業場から外出する際は、事前に派遣先に申し出て承認を受けなければならない。ただし、やむを得ない理由で事前に申し出ることができなかった場合は、事後に速やかに届出て承認を得なければならない。尚、この場合、原則として不就労分に対応する賃金は控除する。
- 就業中は、勝手に職場を離れたり、私用電話をしないこと。
- 派遣先等職場の立ち入り禁止区域に入らないこと、また、職場に第三者を入場させないこと。
- 就業中は、私語を慎むこと。
- 就業中は、その職場にふさわしい清潔な服装、身だしなみ等、マナーの保持に努めること。
- 品位、人格を保ち、挨拶、言葉づかいに十分に配慮すること。
- 派遣先の承認を得ずに日常携行品以外の私物を派遣先等職場に持ち込まないこと。
- 派遣先等職場の整理整頓に努め、退出するときは、後片付けをすること。
- 定められた届出、手続きを怠らない、若しくは偽らないこと。
- 無断の欠勤、遅刻、早退、私用外出等は、理由の有無にかかわらず皆無であること。
- 傷病のため継続して4日以上欠勤するときは、療養期間の見込みが記載されている診断書を自己負担にて会社に提出しなければならない。
- 派遣先等職場において口論やけんか、その他のトラブルを起こさないよう万全を期すこと。
- 刑罰法規にふれる行為、過度の借財、不当な私利を図る行為等を行い、他人に迷惑をかけ、又は風紀を乱さないこと。
- 会社、派遣先及び協力関係企業に帰属する物品、金銭有価証券等を、私的に流用、使用、着服したり、隠匿したりしないこと。
- 会社が定める「秘密情報保持規程」の各事項を遵守し、在籍中はもとより、解雇又は退職後といえども、会社、派遣先及び協力関係企業に関する機密及びその他の一切の情報を他に漏らさないこと。
- 会社、派遣先及び協力関係企業の名称、業務遂行上の地位を私的な目的、その他業務遂行以外の目的で使用しないこと。
- 業務遂行上の権限を超えたことを行ったり、又は業務遂行上の権限を濫用したりしないこと。
- 会社又は派遣先の社内及び施設内でビラの配布、演説、集会、掲示、署名運動、政治、宗教、営利等の行為、活動を行わないこと。
- 会社の役員・社員・無期転換社員、派遣先の役員・社員、又は派遣先の取引先・顧客の役員・社員に対し、政治、宗教、連鎖販売取引の勧誘を行わないこと。
- 会社、派遣先並びに協力関係企業及びそれらに属する個人を中傷、誹謗したり、不利益を与えるような事実の歪曲の行い、又は虚偽の事実を陳述、若しくは流布したりしないこと。
- 会社、派遣先及び協力関係企業の名誉、信用を傷つけないこと。
- 派遣先等職場又はこれに準じる場所(以下「派遣先等職場等」という)において、派遣先従業員(人材派遣会社からの派遣労働者、その他派遣先の従業員に準じる就業者を含む)に対して、相手方の望まない性的言動により、当該従業員に不利益を与えたり、就業環境を害するような行為を行わないこと。
- 派遣先等職場等において性的な刊行物をみだりに掲出したり、卑猥な言動その他派遣先等職場等の風紀を乱し、又は他人に著しい不快感を与える行為を行わないこと。
- 日常携行品以外の私物及び不必要な高額の金品等をみだりに職場に持ち込まないこと。
- その他、前各号の服務事項・禁止事項に違反する行為に準ずるような不都合な行為をしないこと。
- 前項の服務事項又は禁止事項のいずれか―に違反した場合は、懲戒、解雇事由となり、同時に無期転換社員の登録を取り消すことがある。
第27条(施設・物品等使用上の服務事項・禁止事項)
- 無期転換社員は、会社又は派遣先に帰属する施設及び物品等を使用等するにあたり、次の事項を守らなければならない。
- 会社又は派遣先に帰属する施設、機械器具(インターネット等の通信手段も含む)、什器備品(制服、鍵、名札、各種IDカード等を含む)、施設、及び資料等(以下これらすべてを「会社又は派遣先の物品等」という)を破損、汚損することのないよう丁寧に取扱い、かつ、紛失したり第三者にわたることのないよう管理・保管を厳重に行い、業務遂行以外の目的で利用、使用、又は流用しないこと。
- 会社又は派遣先の物品等を職場外に持ち出さないこと。
- 会社又は派遣先から、会社又は派遣先の物品等の返還を求められた場合は、原状に復して速やかに、会社又は派遣先に返還すること。
第28条(セクシャルハラスメント)
- セクシャルハラスメントに関する規定は、別に定める「職場におけるハラスメント防止規程」によるものとする。
第29条(パワーハラスメント)
- パワーハラスメントに関する規定は、別に定める「職場におけるハラスメント防止規程」によるものとする。
第30条(懲戒基準)
- 会社は、無期転換社員が次の各号の―に該当するときは、懲戒に処す。また、未遂の場合においても同様に処分する場合があるものとする。
- 会社又は派遣先の指示命令に従わないとき、又は業務上の義務に背いたとき。
- 業務上の怠慢、業務遂行上の権限の逸脱、濫用等により、会社又は派遣先に不都合、不利益、若しくは損害を生じさせたとき。
- 業務上不正、又は不法行為があったとき。
- 勤務態度が不良であるとき。
- 欠勤、遅刻、早退、私用外出、職場離脱があったとき。(無断欠勤が月2日以上、遅刻が月3回以上に関しては減給とする。)
- 故意又は過失(本就業規則違反を含むものとし、以下同じ)によって会社、派遣先、協力関係企業、又は第三者に不都合、不利益、若しくは損害を与えたとき。
- 職務を怠り、会社又は派遣先の業務に支障をきたしているとき、又はきたしたとき。
- 業務上、業務外を問わず、窃盗、横領、傷害、詐欺等の刑法犯又は刑事罰に該当する行為があったとき。
- 業務上、業務外を問わず、酒気帯び又は飲酒運転を行い、刑事処分又は行政処分を受けるに該当する行為があったとき。
- 賭博、風紀紊乱等により派遣先等職場等の規律秩序を乱したとき、又は派遣先等職場等の規律秩序を乱した他の従業員や他の無期転換社員に悪影響を及ぼしたとき。
- 登録時又は採用時に、登録条件又は採用条件の要素となる経歴、機能、資格等を詐称していたとき。
- 扶養家族、会社以外の給与収入の有無、勤務実績その他給与計算の基礎となる事項について、虚偽の申告、届出等を行ったとき。
- その他会社又は派遣先が人事労務管理上、指揮命令監督上、必要とする事項について、虚偽の申告若しくは報告をなし、又はこれを怠ったとき。
- 出退勤の記録において、タイムカードへの記入を第三者に依頼し、又は第三者の依頼に応じたとき。
- 正当な理由なく第21条の定期健康診断を受診しないとき、または受診結果の報告をしないとき。
- 第25条(就業の禁止・退場)、第25条-2(安全衛生上等の就業禁止)、第26条(服務事項・禁止事項)、第27条(施設、物品等使用上の服務事項・禁止事項)、第28条(セクシャルハラスメント)、又は第29条(パワーハラスメント)の各規定のうち、いずれか―に違反したとき。
- 職場におけるハラスメント防止規程第3条の禁止行為に該当したとき
- 前各号のほか、会社又は派遣先の諸規則、指示命令等に違反したとき、又は違反し、注意を受けても改めないとき。
- 前各号に準じる行為や会社又は派遣先に不利益を与える行為、あるいは、会社又は派遣先の名誉、信用を損なうような行為があったとき。
第31条(懲戒の種類)
- 前条各号に該当する場合に適用する懲戒の種類は、次の各号の通りとする。ただし、懲戒事犯の内容によっては、次の二以上を併せて行うことがある。
- 戒告
将来を戒める。 - 減給
1回の減額を平均賃金(労働基準法第12条)の1/2以内とする。ただし、当月の減給総額は当該給与計算期間の総支給額の1/10以内にとどめる。 - 出勤停止
30日以内において出勤を停止し、その期間の給与は支給しない。 - 懲戒解雇・論旨退職
予告期間を置かず、即時解雇とする。所轄労働基準監督署長の認定を受けた場合には解雇予告手当の支払いをしない。但し、情状により説諭して退職届を提出させる場合がある(論旨退職。なお、会社が指定する期日内に退職届を提出しない場合には、懲戒解雇とする)。 - 戒告・減給・出勤停止に際して、始末書を徴求する場合がある。
- 戒告
第32条(懲戒の手続)
- 会社は、事情により事態審査中に就業を禁止し制裁の決定まで無期転換社員に自宅待機を命ずることがある。(原則無給)。
- 会社は処分を決定するに当たり、原則として無期転換社員に弁明の機会を与える。
第33条(懲戒の対象者)
- 懲戒は、当事者のほか、教唆し若しくは幇助した者、共謀した者もその対象とする。
第34条(損害賠償)
- 無期転換社員が会社に損害を与えたときは、会社は無期転換社員に、その損害を賠償させる。また、無期転換社員が損害を賠償したとしても、会社は、原則として、情状酌量するが懲戒等を免じることはないものとする。
- 無期転換社員が派遣先又は第三者に損害を与えたときは、無期転換社員はその損害を賠償しなければならない。
- 無期転換社員の損害賠償の義務は、退職又は解雇後においても免責又は軽減されるものではない。
第35条(知的財産権)
- 会社又は派遣先は、無期転換社員が、派遣業務を職務として遂行したことに伴い発明考案等(以下「職務発明等」という)を行った場合、それに基づく日本国及び外国における特許権、実用新案権、意匠権(以下「工業所有権」という)を受ける権利又は工業所有権を無期転換社員から承継することができ、無期転換社員はこの承継に一切の意義を述べない。この場合において、会社又は派遣先が、無期転換社員に対し、承継に対する対価を支払う必要があるときは、派遣先が関係規程その他で定める額を無期転換社員に支払う対価とする。
- 無期転換社員は、派遣業務に関連して発明した場合は会社及び派遣先に報告しなければならないものとし、会社又は派遣先が職務発明等に該当すると判断した場合は、当該発明について特許・登録の出願をし、又は特許・登録を受ける権利を第三者に譲渡してはならない。
- 無期転換社員は、派遣業務を職務として遂行したことに際して作成された研究資料、理論、ノウハウ、各種書類、ソフトウエア、その他あらゆる目的資料(以下「業務作成物」という)に関連する一切の著作権が派遣先に帰属することを確認し、これに対して会社及び派遣先にいかなる権利主張も対価の要求も行わない。
- 業務作成物のうち、著作権法第15条1項及び2項に基づいて派遣先が著作者となることができない著作物に関する一切の著作権(著作権法第27条、28条の権利を含む)は、著作物完成と同時に派遣先に無償で移転する。
- 前項に基づいて派遣先に著作権について、無期転換社員は、その著作者人格権を一切行使せず、また、派遣先がその著作名義の下に公表することに同意する。
第36条(退 職)
- 無期転換社員は、次の各号の―に該当するときは退職する。
- 退職の申し出が承認されたとき。
- 会社の都合により正当な理由があるとき。
- 定年に達したとき
- 無期転換社員が死亡したとき。
- 音信不通又は行方不明の状況が、暦日数14日に及んだとき。
- 無期転換社員は、前項第2号により退職の申し出をするときは、退職を希望する日の30日前までに口頭、又は文書で会社に申し出なければならない。尚、前項1号の場合、自己都合による退職の意思表示をしたものとみなす。
第37条(定 年)
- 従業員の定年は、満60歳とし、定年に達したときをもって自然退職とする。ただし定年に達した者でも業務上の必要がある場合、会社は本人の能力、成績および健康状態などを勘案して選考のうえ、あらたに嘱託として採用することがある。
- 定年退職する従業員が希望する場合は65歳の誕生日まで、引き続き雇用することができる。その場合、有期雇用契約を締結する。ただし、労使協定で継続雇用の対象者の要件を定めたときは、その定めによるものとする。
- 退職願を提出した者は、退職までの間に必要な事務の引継ぎを完了しなければならない。
第38条(解 雇)
- 会社は、無期転換社員が、次の各号の―に該当するときは普通解雇する。労働基準監督署長の認定を受け即時解雇する場合以外は、労働基準法第20条又は同法第21条を適用する。
- 精神又は身体の傷病により、勤務に耐えられないと認めるとき。
- 勤務成績又は業務能率が著しく不良で、向上の見込みがなく、他の職務にも転換できない等、会社が雇用契約を維持することを不適当と認めるとき。
- 職務に適さないとき。
- 天災事変その他やむを得ない事由により会社又は派遣先の事業の継続が不可能となったとき。
- 会社又は派遣先が業務上、必要とし、又はやむを得ない事由により組織機構の改革、事業の縮小、統廃合等を行うことになったとき。
- 第30条の懲戒基準に該当し、会社が雇用契約を維持することを不適当と認めるとき。
- 第26条、第27条、第28条、第29条に違反し、会社が雇用契約を維持することを不適当と認めるとき。
- その他前各号に準ずる事由があるとき。
- 前項により解雇された無期転換社員は、登録を取り消す。ただし、前項第4号、第5号及び前項第8号のうち第4号、第5号に準ずる事由により解雇された無期転換社員は除く。
第39条(解雇予告)
- 前条により解雇する場合は、次の各号の一に該当する者を除き、30日前までに本人に予告するかまたは予告に代えて平均賃金30日分に相当する予告手当を支給する。
- 日々雇用する者(引き続き1ヶ月を超えて使用した者を除く)
- 2ヶ月以内の期間を定めて雇用する者(所定の期間を超えて使用した者を除く)
- 試用期間中の者(引き続き14日間を超えて使用した者を除く)
- 本人の責に帰すべき事由によって懲戒解雇する場合で、労働基準監督署長の認定を受けた者
- やむを得ない事由のために事業継続が不可能となった場合で、労働基準監督署長の認定を受けた者
第40条(使用証明)
- 無期転換社員が退職又は解雇に際し、使用期間、業務の種類、会社における地位、賃金等について証明書を請求した場合は、会社はこれを交付する。
第41条(個人情報)
- 無期転換社員は、会社に所定の事項、その他で個人情報を申告・提出する場合には、正確な個人情報を申告、提供しなければならない。
- 会社は、無期転換社員の個人情報を、選考、登録・採用合否判定、人事労務管理、給与・健康管理、安全管理、勤務状況の証明、派遣先若しくは派遣先になろうとする者へのスキル・資格・経歴等の照会、派遣先への就業状況確認、各種情報(福利厚生、教育研修等)・資料の送付・提供、会社及び取引先会社の営業情報の送付、提供、派遣業務管理等、その他これらに準ずる目的に利用する。また、派遣先による評価情報については人事労務管理、及びこれに準ずる目的に利用する。
- 会社は、前項の目的のために健康保険組合、委託事業者等の第三者に無期転換社員の個人情報を提供することがある。
- 会社は、業務遂行能力等の情報については派遣先及び派遣先になろうとする者に開示・提供することがある。また、派遣先及び派遣先になろうとする者は、会社が開示・提供した情報を派遣受け入れ上の労務管理、業務遂行能力等の確認等のために利用する。
- 会社は、個人情報保護法に基づく適式な開示請求があった場合であっても、無期転換社員の人事評価情報、人事考課結果、選考に関する情報、派遣先による評価等の情報、未発表の人事情報、法令又は会社の諸規則に違反する行為の調査に関わる情報については、無期転換社員本人にも開示を行わない。
第42条(公民権の行使等)(無給)
- 会社は、無期転換社員本人の申し出により、公民権行使又は公の職務執行のために派遣就業を離れることを認めるものとする。ただし、業務に就かなかった期間・時間は本規則に特段の定めない限り、無給とする。
第43条(教育訓練)(有給)
- 会社は、派遣労働者のキャリア形成を目的として、派遣労働者に段階的かつ体系的な教育訓練を行う。
- 前項の教育訓練は、有給かつ無償のものとする。
- 会社は、第1項の教育訓練を実施することが困難であることに合理的な理由がある場合は、派遣労働者に対してキャリアアップに係る自主教材を渡す等の措置を講ずることにより、第1項の教育訓練を行うことができる。この場合、会社は、当該派遣労働者に対して、教材の学習に必要とされる時間数に見合った給与を支払う。
第44条(解雇制限)
- 1) 会社は、次の理由による解雇を行わない。
- 無期雇用派遣労働者について、派遣先との契約終了のみを理由とする解雇
第45条(休業手当)
- 会社は、無期雇用派遣労働者であるが労働者派遣契約が終了した者について、次の派遣先を見つけられない等、使用者の責に帰すべき事由により休業させた場合には、休業手当として、派遣労働者の平均賃金の100分の60を支払う。
第46条(個人番号)
- 無期転換社員は、個人番号カードの表裏面の写し又は通知カードの写しを会社に提出することで、個人番号を通知しなければならない。
- 会社は、従業員に対して、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法等」という。)に基づき、身分確認のために写真付きの身分証明書の提示を求めることがある。
- 従業員が扶養対象家族を有し、扶養対象家族の個人番号を会社に通知するにあたっては、虚偽の無いように確認をしなければならない。
- 従業員は、提出した書類の記載事項に変更が生じたときは、速やかに書面で会社に変更事項を届出なければならない。
- 従業員は、番号法等改正などにより、個人番号の使用目的などが拡大又は変更された場合には、その内容に従い会社の指示に従うものとする。
第46条-2(個人番号の利用目的)
- 会社は、従業員および扶養対象家族の個人番号ついて、以下の手続きに利用することがある。
- 健康保険・厚生年金保険関係届出事務、及び申請・請求事務(扶養家族に関する事項を含む)
- 雇用保険関係届出事務、請求事務、及び証明書作成事務
- 労働者災害補償保険法関係届出事務、請求事務、及び証明書作成事務
- 国民年金第三号被保険者関係届出事務
- 給与所得・退職所得に係る源泉徴収票作成事務
第46条-3(個人番号の管理)
- 会社は、従業員から報告された個人番号について、管理を厳密に行い、法令等で認められた場合を除き、利用目的以外に使用しないものとする。
第47条(副業・兼業)
- 無期転換社員は、勤務時間外において、他の会社等の業務に従事することが出来る。
- 無期転換社員は、前項の業務に従事するにあたっては、事前に、会社に所定の届出を行うものとする。
- 第一項の業務が次の各号のいずれかに該当する場合には、会社は、これを禁止又は制限することができる。
- 労務提供上の支障がある場合
- 企業秘密が漏洩する可能性が高い場合
- 会社の名誉や信用を損なう行為や、信頼関係を破壊する行為がある場合
- 競業により、企業の利益を害する可能性が高い場合
- 会社の勤務と副業・兼業を同じ日に従事する場合、1日の労働時間の合計が8時間、1週40時間を超えてはならない。